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2014/05/17
新「企業結合」基準に対応して四半期会計基準等を改正
企業会計基準委員会(ASBJ)は16日、
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正を公表しました。
2013年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」等に対応したもので、
企業結合に係る暫定的な会計処理が四半期中に確定した場合の
会計処理及び開示を定めています。
すなわち、会計処理については企業結合日の属する
四半期会計期間に遡って確定したかのように
会計処理を行うこととされています。
開示については暫定的な会計処理が確定した旨の注記や、
取得原価の配分額の見直しの内容等の注記
を行うこととされております。
また、1株当たり四半期純利益等の再計算についても
言及しております。
本会計基準等の適用時期は上記の「企業結合に関する会計基準」等に合わせて
原則として2015年4月1日以後開始事業年度からですが、
2014年4月1日以後開始事業年度(の期首以後実施される企業結合)からの
早期適用が可能です。
▼詳しくは以下のASBJウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_